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震災地でも金庫解錠業者が必要とされている

2015年07月30日

↓以下新聞記事よりの抜粋です。

 
東日本大震災の被災地で拾得物として警察署に届けられる金庫の取り扱いについて、警察庁が、持ち主を捜すための解錠を認める見解を岩手、宮城、福島の3県警に伝えた。がれきから見つかる多数の金庫が警察署の倉庫に山積みになっており、返還を促すことが必要と判断した。

3県警から「施錠された金庫の持ち主が外見では判明しない場合、警察署が鍵を開けることは認められるか」との問い合わせがあり、13日までに見解を示した。

見解は「(金庫に)権利書などが保管されていれば、それを手がかりに持ち主が判明する可能性が高い」と指摘。「外見から持ち主が特定できない場合、中を確認するなどの調査は適正な警察の措置」として警察署長の判断での解錠を認めた。

民法や遺失物法の規定により、拾得物は警察が保管して3カ月たっても持ち主が見つからない場合、拾った人や都道府県に所有権が移る。警察庁は震災という事情を踏まえ、なくした人の申告をまたずに鍵を開け、持ち主に連絡を取ることも警察の対応として可能だとした。

金庫は、津波被害に遭った地域で数多く見つかっている。岩手県警には1000個以上届けられており、業者への委託など解錠の準備を進めている。約200個の金庫を保管している警察署を訪れた男性は「外観では自分のものかはっきりしないが、通帳や登記簿が入っているので、開けてもらえれば確認できる」と話していた。【三木陽介、鮎川耕史】

金庫開錠の技術がこんなところでも必要とされています。

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